労働安全衛生法-安全衛生

労働安全衛生規則実務便覧 改訂23版

カテゴリー ー 労働安全衛生法-安全衛生
著者
編者/編著者/編集 労働調査会 編
監修
発行 労働調査会
発行日 2023-06-16
判型/頁数 A6判/600頁
価格 1,936円(税抜価格1,760円)
送料 【1部 330円税込】
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ISBN 978-4-86319-988-0
備考
制作
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要約

□□
労働安全衛生担当者必携。労働安全衛生規則のロングセラー法令集です。
改訂23版では、リスクアセスメントが義務付けられている化学物質の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、
化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における管理体制について強化。
また、化学物質の情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直し、通知事項
の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報を伝わりやすく見直しています。労働者がリスクアセスメント
対象物にばく露される程度を最小限度にすることや、化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること
等、化学物質の管理体制の整備についても追加されています。雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認
められていた教育項目について、実施の義務を全業種に拡大しています。

主な改正点
〔令4省令第91号〕
1.則第12条の4第3節の3:
□□□□→ 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者 追加
2.則第12条の5
□□□□→ (化学物質管理者が管理する事項等) 追加
3.則第12条の6:
□□□□→ (保護具着用管理責任者の選任等)追加
4.則第22条:第577条の2第1項の規定により講ずる措置に関すること。
□□□□□□→  第577条の2第1項、第2項及び第8項の規定により講ずる措置に関する
□□□□□□こと並びに同条第3項及び第4項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。
5.則第24条の15:(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)追加
□□□□□□→ 表示手段について、文書に加え磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を
□□□□□□用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コード
□□□□□□その他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により。

10 想定される用途及び当該用途における使用上の注意
□□□□□特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から
□□□□□起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要
□□□□□があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。
□□□□□通知に加え「当該相手方が閲覧できるように」
〈施行日〉
令和6年4月1日

6.令5省令第29号:
□□□(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
□□□□□□→ 第26条の2  令第13条第5項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、
□□□□□□次のとおりと規定された。
□□□1 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
□□□2 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

〔令5省令第29号〕
1.則第29条の3 令第14条の2第6号:
□□□→「型式検定を受けるべき防毒マスク」の規定が新設された。
□□□□□□1 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
□□□□□□2 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
□□〈施行日〉
□□令和5年10月1日

2.則第33条の2
□□□事業者は、令第17条に規定する物又は令第18条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき
□□□(法第57条第1項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称
□□□及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法に
□□□より、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。

3.則第34条の2の3
□□□磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの
□□□送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)
□□□及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達
□□〈施行日〉
□□令和5年4月1日

〔令4省令第91号〕
1.則第34条の2の4
□□□次の「4 想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が、追加され、また第4号、第5号は
□□□それぞれ第5号、第6号となる。
2.則第34条の2の5
□□□法第57条の2第1項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第4号の事項について、直近の確認を
□□□行つた日から起算して5年以内ごとに1回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、
□□□変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から1年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。
3.則第34条の2の6
□□□第34条の2の6 法第57条の2第1項第2号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第3第1号1
□□□から7までに掲げる物及び令別表第9に掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。
4.則第34条の2の7
□□□調査対象物の危険性又は有害性等 → リスクアセスメント
5.則第34条の2の7
□□□□□1 リスクアセスメントをしなければならない令第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する
□□□□□□□通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)

6.則第34条の2の7(リスクアセスメントの実施時期等)
□□□リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。
□□□1 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
□□□2 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
□□□3 前2号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、
□□□又は生ずるおそれがあるとき。

7.則第34条の2の8
□□□調査の結果 → リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知
□□□調査    → リスクアセスメント
□□□調査対象物 → リスクアセスメント対象物

8.則第35条(雇入れ時等の教育)
□□□第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、
□□□遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、
□□□教育を行わなければならない。
〈施行日〉
令和6年4月1日

〔令5省令第33号〕
□□・則第36条5の4
□□テールゲートリフター(第151条の2第7号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動
□□されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動
□□車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)
〈施行日〉
令和6年2月1日

□□・則第52条5の4
□□□2 事業者は、第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に
□□□係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

□□・則第52条 健康手帳の交付
□□業務追加 令第23条第15号の業務
□□要件追加 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。

・則第97条 労働者死傷病報告(疾病の報告)追加
□□□□□事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、
□□□□□1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因
□□□□□するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
□□□2.事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞
□□□□なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
1 がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称
(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)
2 がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
3 がんに罹患した労働者の年齢及び性別

〔令5省令第33号〕
□□(運転位置から離れる場合の措置)
□□□第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を
□□□講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を
□□□運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとして
□□□いる場合は、この限りでない。
□□□□□□一 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフター(第151条の2第7号の貨物自動車の
□□□□□□□□□荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)を除く。)を
□□□□□□□□□最低降下位置に置くこと。
□□□□□□二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬
□□□□□□□□□機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
3 事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する
措置を講じさせなければならない。
4 貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。
第151条の74 (昇降設備)
事業者は、最大積載量が2トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の
貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業
に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しな
ければならない。
〈施行日〉
令和5年10月1日

〔令5省令第22号〕
□□第561条の2 (本足場の使用)
□□事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。
□□ただし、つり足場を使用するとき、
□□又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。
〈施行日〉
令和6年4月1日

第567条(点検)
事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用
墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立 て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を
行うときは、点検者を指 名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ち に補修しなければならない。
一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無

六 脚部の沈下及び滑動の状態

七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

八 建地、布及び腕木の損傷の有無

九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果及び点検者の氏名

二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

第568条(つり足場の点検)
事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び
第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

〈施行日〉
令和5年10月1日

〔令4省令第91号〕
□□第577条の2(ばく露の程度の低減等)
□□事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、
□□労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び
□□稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメン
□□ト対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

□□□□2 事業者は、前項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。

□□□□3 事業者は、次に掲げる事項(第3号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん
□□□□原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、1年を超えない期間ごとに
□□□□1回、定期に、記録を作成し、当該記録を3年間(第2号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限
□□□□る。)及び第3号については、30年間)保存するとともに、第1号及び第4号の事項について、リスクアセスメント対
□□□□象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

□□□□□□一 第1項の規定により講じた措置の状況
□□□□□□二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物の
□□□□□□□□ばく露の状況
□□□□□□三 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染
□□□□□□□□される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
□□□□□□四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況
□□□□4 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
□□□□□□一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、
□□□□□□又は備え付けること。
□□□□□□二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
□□□□□□三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメ ント対象物を製造し、
□□□□□□□□又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が
□□□□□□□□当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第577条の3 事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、
リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康
障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、
作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセス
メント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。

〈施行日〉
令和6年4月1日

・第592条の3 追加
□□□□□□2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に係る設備の
□□□□□□□□内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない旨を周知させなければならない。

・第592条の4 追加
□□□□□□2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を行う作業場に
□□□□□□□□おけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。
□□□□□□□□ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

・第592条の5 追加
□□□□□□3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第五百九十二条の二
□□□□□□□□第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、保護衣、保護眼鏡、
□□□□□□□□呼吸用保護具等適切な保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、第一項ただし
□□□□□□□□書の場合は、この限りでない。

〔令4省令第91号〕
□□□□□□・第593条
□□□□□□2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、
□□□□□□呼吸用保護具等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする
□□□□□□必要がある旨を周知させなければならない。

□□□□□□・第594条
□□□□□□2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の
□□□□□□保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用する
□□□□□□ことができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
〈施行日〉
令和6年4月1日

□□□□□□・第595条
□□□□□□2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具
□□□□□□について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなけ
□□□□□□ればならない。

□□□□□□4 事業者は、第二項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく
□□□□□□当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。
〈施行日〉
令和6年4月1日

・第608条(ふく射熱からの保護) 追加
2 業者は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、
当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を
直接屋外に排出するときは、この限りでない。

□□□□□□・第609条(加熱された炉の修理) 変更
□□□□□□変更前の箇所→ 「適当に冷却した後でなければ、労働者をその内部に入らせては」ならない

□□□□□□変更後の箇所→ 「当該炉の修理に係る作業に従事する者が適当に冷却される前にその内部に入る ことについて、
□□□□□□当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示する
□□□□□□ことその他の方法により禁止しなければ」ならない

〈施行日〉
令和5年4月1日

【目 次】
第一編 通則
第一章 総則
第二章 安全衛生管理体制
第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二章の三 技術上の指針等の公表
第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第四章 安全衛生教育
第五章 就業制限
第六章 健康の保持増進のための措置
第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置
第七章 免許等
第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
第九章 監督等
第十章 雑則

第二編 安全基準

第一章 機械による危険の防止
第一章の二 荷役運搬機械等
第一章の三 木材伐出機械等
第二章 建設機械等
第三章 型わく支保工
第四章 爆発、火災等の防止
第五章 電気による危険の防止
第六章 掘削作業等における危険の防止
第七章 荷役作業等における危険の防止
第八章 伐木作業等における危険の防止
第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止
第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第十章 通路、足場等
第十一章 作業構台
第十二章 土石流による危険の防止

第三編 衛生基準

第一章 有害な作業環境
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業
第二章 保護具等
第三章 気積及び換気
第四章 採光及び照明
第五章 温度及び湿度
第六章 休養
第七章 清潔
第八章 食堂及び炊事場
第九章 救急用具

第四編 特別規制

第一章 特定元方事業者等に関する特別規制
第二章 機械等貸与者等に関する特別規制
第三章 建築物貸与者に関する特別規制

附則
別表第1~第9

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