労働安全衛生法-安全衛生

労働安全衛生法実務便覧 改訂24版

カテゴリー ー 労働安全衛生法-安全衛生
著者
編者/編著者/編集 労働調査会 編
監修
発行 労働調査会
発行日 2023-06-16
判型/頁数 A6判/507頁
価格 1,936円(税抜価格1,760円)
送料 【1部 330円税込】
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ISBN 978-4-86319-987-3
備考
制作
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要約

□□□□□
改訂24版では、労働安全衛生法施行令の一部、令第9条第3号2特定化学設備及びその付属設備について改正され、
令13条第5項に「法別表第2第16号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具」が追加されました。
また、令5政令第69号第13号は「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」となり、防毒機能を有する電動
ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)が追加
となりました(令和5年10月1日より施行)。
令第23条健康管理手帳を交付する業務に「オルトートルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤
その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務」「 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これ
をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務」が追加されています。

【主な改正点】
労働安全衛生法
・第84条2項コンサルタントの登録(001)第3号
□□□→ 次のとおり注釈を追加
□□□□□□この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、拘禁刑以上の
□□□□□□刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
□□□□□□起算して二年を経過しない者
・罰則115条の4(002~007)~119条
□□□→ 次のとおり用語を修正
□□□□□懲役 → 拘禁刑

労働安全衛生法施行令

〔令5.3.23政令第69号〕
1. 令第9条第3号:
□□□□□□→令第9条第3号2特定化学設備及びその付属設備について改正
2. 令5政令第69号:
□□□□□□→令13条第5項の表に以下が追加され、令和5年10月1日から施行される。
□□□□□□上段 法別表第2第16号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具
□□□□□□下段 ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用
□□□□□□保護具その他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
3. 令5政令第69号:
□□□□□□→本条第13号は、次のとおり改正され、また第14号が追加され、令和5年10月1日から施行される。
□□□□□□13 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
□□□□□□14 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
4. 令4政令第51号:
□□□□□□→ 電力により駆動されるシャー 削除(第3号)
□□□□□□〈施行日〉
□□□□□□令和5年4月1日
5. 令4政令第15号:
□□□□□□→ 食料品・たばこ製造業 削除(第2号イ)
□□□□□□→ 紙加工製造業 削除(第2号ニ)

6. 令第23条:
□□□□□□→ 健康管理手帳を交付する業務に14、15を追加
□□□□□□14 オルトートルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
□□□□□□15 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

7. 令別表第3
□□□□□□→ 特定化学物質について
□□□□□□(第6条、第15条、第17条、第18条、第18条の2、第21条、第22条関係)
※第9条の3を削除
〈施行日〉
令和5年4月1日

【目 次】
労働安全衛生法
第一章 総則(第一条-第五条)
第二章 労働災害防止計画(第六条-第九条)
第三章 安全衛生管理体制(第十条-第十九条の三)
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条-第三十六条)
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第三十七条-第五十八条)
第一節 機械等に関する規制(第三十七条-第五十四条の六)
第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五条-第五十八条)
第六章 労働者の就業に当たっての措置(第五十九条-第六十三条)
第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条-第七十一条)
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二-第七十一条の四)
第八章 免許等(第七十二条-第七十七条)
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等(第七十八条-第八十七条)
第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第七十八条-第八十条)
第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条-第八十七条)
第十章 監督等(第八十八条-第百条)
第十一章 雑則(第百一条-第百十五条の二)
第十二章 罰則(第百十五条の三-第百二十三条)
附則
別表

労働安全衛生法施行令

附録

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