労務管理-労働実務全般

65歳全員雇用時代の実務Q&A ~改正高年齢者雇用安定法への対応~

カテゴリー ー 労務管理-労働実務全般
著者
編者/編著者/編集 片山 雅也 著
監修
発行 労働調査会
発行日 2013-07-10
判型/頁数 A5判/128頁
価格 1,100円(税抜価格1,000円)
送料 【1部 330円税込】
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ISBN 978-4-86319-369-7
備考
制作 企業通信社
現在庫: 在庫有り

要約

高年齢者雇用安定法の改正に伴い整備した制度は、これから具体的に運用され、今後、実務的な問題が多数生じてくることになります。
例えば対象者限定基準を定めた労使協定の内容自体を変更することを検討しなければならない場合や、従業員の継続雇用の希望申請の有無や変更等に関連してトラブルが生じる場合も想定されます。
本書では、実務に即した形で高年法の改正内容を理解できるよう、Q&Aの多くを労務相談室に寄せられた人事労務担当者からの質問をベースに作成しています。
また、改正された高年法令や通達だけでは明確な回答が困難な部分については、法令等から合理的に考えられる方向性で執筆者としての解釈を展開しています。

著者紹介・略歴
片山 雅也(弁護士)
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ執行役員

2004年旧司法試験合格。
労務問題について企業側弁護士として様々な種類の団体交渉、労働審判及び労働訴訟といった紛争法務から就業規則等の各種労務規程の整備やメンタルヘルス不調者への事前対策といった予防法務まで幅広く取り扱う。

【目次】

はじめに

第1 改正高年法の概要

1 改正の趣旨及びポイント
(1)改正の趣旨
(2)改正のポイント
2 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
3 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
4 義務違反の企業に対する公表規定の導入

第2 改正高年法施行に伴う実務Q&A

【改正高年法関係】

Q1 経過措置の具体的な内容はどのようなものですか
Q2 これまでの労使協定は無効ですか
Q3 労使協定を変更しないとどうなりますか
Q4 対象者限定基準の判断はどの時点で行うのですか
Q5 労使協定を変更することは可能ですか
Q6 裁判によって再雇用が認められる場合がありますか
Q7 全員を65歳まで再雇用しなければならないのですか
Q8 就業規則の解雇事由に別の事由を追加して再雇用しないことは
できますか
Q9 定年到達時に私傷病休職中の者の再雇用拒否は可能ですか
Q10 特殊関係事業主とはどういうものですか
Q11 企業が対応すべきことはどのようなことですか
Q12 経過措置に対応した就業規則と労使協定とは
Q13 再雇用した後の労働条件はどのように決めればよいですか

【改正労働契約法関係】

Q14 再雇用後5年を超えたら無期転換申込権が発生しますか
Q15 65歳以降で無期転換した者に労使協定による選別は可能ですか
Q16 無期転換者に別途70歳の定年を定めることは可能ですか

【雇止め関係】

Q17 定年後の再雇用で2カ月契約とすることは可能ですか
Q18 就業規則がない場合でも労使協定で選別できますか
Q19 数カ月経ってから再雇用することは違法になりますか
Q20 定年の定めがないので個別に契約することは可能ですか
Q21 継続雇用を希望しなかった者が後に希望した場合は拒めますか
Q22 再雇用者を63歳で雇止めできますか
Q23 選択定年制で60歳までのコースを選択した者も再雇用が必要ですか

【その他】

Q24 再雇用後の年休の勤続年数は通算するのですか
Q25 社会保険の同日得喪は年金受給権者でなくてもできますか
Q26 何もしなかった場合の罰則はどうなっていますか

参考1 高年齢者雇用安定法のQ&A
参考2 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平24・11・9 職発1109第2号)
参考3 定年及び再雇用希望等についてのアンケート
参考4 再雇用の決定通知書
参考5 定年退職又は継続雇用終了のお知らせ

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