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人事評価制度や費用負担など労務管理上の留意点示す~厚労省・テレワークの新ガイドライン公表~



厚生労働省は3月25日、テレワークの新ガイドラインを公表した。
新ガイドラインは、テレワークの推進を図るためのものであることを明示的に示す観点から、
タイトルを「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に変更している。
新ガイドラインは、旧ガイドライン(平成30年2月策定)を全面的に改定したものとなっており、
使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、
テレワークの導入及び実施にあたり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、
望ましい取組み等を示している。 
主な内容としては、テレワークの導入に際して、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の
違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意すること、時間外等のメール等に
対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない、
在宅勤務に伴う費用について、業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態を踏まえて合理的・客観的に計算し、
支給することも考えられるーーなどを示している。
また、労働者にテレワークを実施させる事業者が安全衛生上留意すべき事項を確認するためのチェックリスト、
自宅等においてテレワークを行う際の作業環境について、テレワークを行う労働者本人が確認するための
チェックリストを付している。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。