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台風19号で多大な被害を受けた地域での労働保険料等の申告・納期限を延長〜岩手、宮城、福島、茨城、栃木、長野の一部地域が対象〜



厚生労働省は11月1日、「令和元年台風19号」で多大な被害を受けた地域を対象に、労働保険料等の
申告・納期限を延長することを決定した。
延長の対象となる地域は、岩手県久慈市、同下閉伊郡普代村、宮城県角田市、同伊具郡丸森町、福島県郡山市、
同いわき市、同須賀川市、同田村市、同東白川郡矢祭町、同石川郡石川町、茨城県水戸市のうち一部地域、
同久慈郡大子町、栃木県栃木市、同佐野市のうち一部地域、長野県長野市のうち一部地域、同千曲市のうち
一部地域ーーとなっている。
延長されるのは、令和元年10月12日以降に到来する労働保険料、特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金に
関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限で、延長後の期限は、被災者の状況に十分配慮したうえで
別途告示によって決定することとしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。