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法令関係

雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額等を変更~厚労省・令和8年8月1日から実施~

厚生労働省は、雇用保険の基本手当日額の最高額及び
最低額などを令和8年8月1日から変更した。
今回の変更は、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の
平均定期給与額の増減により行ったもの。
基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、
60~64歳は7830円(変更前7623円)、45~59歳は9110円(同8870円)、
30~44歳は8270円(同8055円)、29歳以下は7450円(同7255円)に
それぞれ引き上げている。
また、最低額は年齢に関係なく2562円(変更前2411円)に引き上げた。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は39万7369円(変更前38万6922円)、
育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額は48万4121円(同47万1393円)に
引き上げている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。