法令関係
労災保険法等改正案が国会に提出される
就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、
労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、
労災保険の遺族補償年金における支給要件等の見直しなどを主な内容とした
「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案」が4月7日閣議決定され、
同日、国会に提出された。法案の概要は以下の通り。
【労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案】
1 遺族補償年金における支給要件等の見直し
(1)遺族補償年金等、特別遺族年金等について、夫のみに課せられた支給要件
(妻の死亡時に55歳以上または一定の障害の状態にある者)を撤廃する。
(2)遺族補償年金等について、遺族が1人の場合の年金額を、
現行の給付基礎日額の153日分(55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分)
から、一律で175日分に改める。
2 労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し
その疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を
容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、
療養補償給付等の請求権等の消滅時効期間を2年から5年にする。
3 労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止
労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、現在、任意適用とされている
農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部も労災保険の適用事業とする。
4 特別加入団体の要件の法定化等
(1)労災保険の特別加入団体(一人親方等の特別加入に係る手続き等を行う団体)について、
現在は通達等で定めている労災保険に係る業務や業務災害の防止に関する活動を
適切に実施すること等の要件を法令に規定する。
(2)特別加入団体に対する業務改善命令や、当該命令に違反した場合に
当該団体についての保険関係を消滅させることを可能とする。
5 社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し
現行では行政不服審査法の対象とされている、社会復帰促進等事業に関する
決定への不服申立てについて、労働保険審査官及び労働保険審査会法の対象とし、
審査請求先及び再審査請求先を労災保険給付に関する決定への不服申立てと同様とする。
【施行期日】
令和9年4月1日(ただし、3は公布の日から起算して5年以内の政令で定める日)

