法令関係
7年度の地域別最低賃金の引上げは全国平均66円~最低賃金額の全国平均は1121円に~
2025.09.06
令和7年度の地域別最低賃金の改定審議は9月5日までにすべての都道府県で答申され、
47都道府県で63円から82円の引上げとなった。
最低賃金は、その額を下回る賃金額で労働者を使用してはならない額を法律
(最低賃金法)により規定したもので、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と
特定の産業を対象とした特定最低賃金の2種類がある。
地域別最低賃金の今年度の改定審議は、引上げ額をAランクとBランクは63円、
Cランクは64円とする中央最低賃金審議会の目安が8月4日に示され、その後、
各都道府県の地方最低賃金審議会において、この目安を参考として、地域における
賃金実態調査の結果などを踏まえ、具体的な金額改定の審議が進められた。
その結果、47都道府県で63円~82円の引上げとなり、引上げ額は、
最も高い熊本が82円、次いで、大分81円、秋田80円などとなっており、東京、神奈川、
長野、静岡、大阪など8都府県は目安と同額の63円ないし64円の引上げとなった
(引上げ額の全国加重平均66円)。
これにより、最低賃金額が最も高いのは東京の1226円、逆に、最も低いのは高知、宮崎、
沖縄の1023円となる(全国加重平均額は1121円)。
なお、改定後の最低賃金は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を
経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から来年3月31日までの間に
順次発効される予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。