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法令関係

5年度の地域別最低賃金の引上げは全国平均43円~最低賃金額の全国平均は1004円に~


令和5年度の地域別最低賃金の改定審議は8月18日までにすべての都道府県で答申され、
47都道府県で39円から47円の引上げとなった。
最低賃金は、その額を下回る賃金額で労働者を使用してはならない額を法律(最低賃金法)により
規定したもので、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と特定の産業を対象とした
特定最低賃金の2種類がある。
地域別最低賃金の今年度の改定審議は、引上げ額を39円~41円とする中央最低賃金審議会の目安が
7月28日に示され、その後、各都道府県の地方最低賃金審議会において、この目安を参考として、
地域における賃金実態調査の結果などを踏まえ、具体的な金額改定の審議が進められた。
その結果、47都道府県で39円~47円の引上げとなり、引上げ額は、47円が2県、46円が2県、
45円が4県、44円が5県、43円が2県、42円が4県、41円が10都府県、40円が17道府県、
39円が1県となった(引上げ額の全国加重平均43円)。
これにより、最低賃金額が最も高いのは東京の1113円、逆に、最も低いのは岩手の893円となる
(全国加重平均額は1004円)。
なお、改定後の最低賃金は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。