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法令関係

雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額を変更~厚労省・令和4年8月1日から実施~



厚生労働省は、雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額などを
令和4年8月1日から変更する。
額が変更されるのは、
①基本手当日額の最高額及び最低額
②失業期間中に自己の労働による収入がある場合における基本手当の減額の算定に係る控除額
③高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額 
今回の変更は、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の令和3年度の平均給与額が、
2年度と比べて約1.11%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うもの。
具体的には、基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、
60歳以上65歳未満は7177円(変更前7096円)、45歳以上60歳未満は8355円(同8265円)、
30歳以上45歳未満は7595円(同7510円)、30歳未満は6835円(同6760円)にそれぞれ引き上げとなる。
また、最低額は2125円(変更前2061円)に引き上げられる。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は36万4595円(変更前36万584円)に引き上げとなる。 
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。