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法令関係

法定の歯科健康診断の結果報告を事業場規模にかかわらず義務化〜安衛則改正案が諮問・答申される〜



厚生労働省は3月23日、労働政策審議会(会長・清家篤日本私立学校振興・
共済事業団理事長、慶応義塾学事顧問)に対し、労働安全衛生法に基づく
有害業務従事者の歯科医師による健康診断の結果報告について、
事業場の人数にかかわらず義務化することを内容とした「労働安全衛生規則の
一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・
城内博独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
化学物質情報管理研究センター長)で検討した結果、厚生労働省案を
「妥当」と認める答申を取りまとめ、同日、後藤厚労相に提出した。
労働安全衛生法及び労働安全衛生規則では、事業者は、有害な業務に従事する
労働者に対し、歯科医師による健康診断を実施しなければならないとし、
規模50人以上の事業場にあっては、その実施結果を所轄労働基準監督署に
報告することを義務付けている。
今回の改正案は、この結果報告の義務付けを事業場の人数にかかわらず
義務化するもの。
答申を得た同省は、速やかに改正作業を行い、令和4年10月1日施行を目指す。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。