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法令関係

ボイラーやクレーンの検査期日の延長が最大4ヵ月可能に~厚労省・関係省令を改正し4月20日施行~



厚生労働省は4月20日、新型コロナウイルス感染症の影響により、性能検査の実施が困難なボイラーや
クレーンなどの機械について、検査期日を最大4ヵ月延長可能とする「ボイラー及び圧力容器安全規則等の
一部を改正する省令」を公布し、施行した。
ボイラー、クレーン、エレベーター等の「特定機械等」は、その「検査証」の有効期間にかぎり使用することができる。
有効期間更新には、当該有効期間のうちに、登録性能検査機関の実施する性能検査に合格必要がある。
今回の省令改正は、令和2年7月31日までに有効期間が満了する検査証に係る「特定機械等」について、
新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると
都道府県労働局長が認めるときは、当該検査証の有効期間を4ヵ月を超えない範囲において都道府県労働局長が
定める期間延長可能とする。
なお、建設用リフトも「特定機械等」に含まれるが、「検査証」が当該リフトの廃止まで有効であるため
今回の延長措置の対象に含まれていない。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。