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法令関係

雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額を引上げ~厚労省・令和元年8月1日から実施~



厚生労働省は、雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額などを令和元年8月1日から引き上げた。
額が引き上げられたのは–
①基本手当日額の最高額及び最低額
②失業期間中に自己の労働による収入がある場合における基本手当の減額の算定に係る控除額
③高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額 
今回の引上げは、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の平成30年度の平均給与額が、
29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うもの。
具体的には、基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、60歳以上65歳未満は7150円
(変更前7087円)、45歳以上60歳未満は8335円(同8260円)、30歳以上45歳未満は7570円(同7505円)、
30歳未満は6815円(同6755円)にそれぞれ引き上げられた。
また、最低額は2000円(変更前1984円)に引き上げられた。このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は
36万3359円(変更前36万169円)に引き上げられた。
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