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法令関係

電気自動車等の整備業務を特別教育の対象に独立して規定~厚労省・関係省令を改正し今年10月1日施行予定~



厚生労働省は7月29日、労働政策審議会(会長・鎌田耕一東洋大学名誉教授)に対し、
労働安全衛生法で定める特別教育が必要な業務に、電気自動車等の整備の業務を規定することを内容とした
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・城内博日本大学理工学部特任教授)で
審議した結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、根本厚労相に提出した。
労働安全衛生法では、事業者は、危険・有害業務で省令で定めるものに労働者をつかせるときは、
特別教育を行わなければならないと規定している。これに基づき、労働安全衛生規則では、特別教育が必要となる
業務として、高圧・低圧の電気取扱業務を定めている。
対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵している電気自動車やハイブリット自動車などの整備業務は、
低圧電気取扱業務にあたり、特別教育が必要となっている。
しかし、現行の低圧電気取扱業務の特別教育には、電気自動車等の整備業務には必要のない内容が含まれている
こと、また、電気自動車等に特有の構造等に伴う危険・有害性は、電気自動車等の整備業務に必要な知識であり、
確実に理解させることが重要であることなどから、特別教育の対象となる電気取扱業務の範囲を見直し、
電気自動車等の整備業務を独立させることにした。
同省は、速やかに省令を改正し令和元年10月1日より施行する予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。