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法令関係

改正雇用保険等が成立

今通常国会に提出されていた「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、3月29日の参議院本会議で原案通り可決、成立した。
 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」は、今年1月29日に閣議決定され、同日、国会に提出された。法案は、労働関係の異なる6つの法律を一括改正する内容となっている。国会での審議は、3月8日の衆議院本会議で法案の趣旨説明・質疑を行い、その後、法案は厚生労働委員会に付託され、本格的な審議に入った。そして、3月16日の同委員会で全会一致で原案通り可決、翌17日の同院本会議で同様に可決し、参議院へ送られた。
 参議院では、3月22日の厚生労働委員会で法案の趣旨説明、同24日、同29日に質疑を行い、29日の質疑終了後採決され、全会一致で原案通り可決、同日の本会議に緊急上程され可決、成立した。
 改正法の概要は以下の通り。
【雇用保険法等の一部を改正する法律】
(1)雇用保険法の改正
 ① 65歳に達した日以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。
 ② 就業促進手当の引上げその他の就職促進給付の拡充を行う。
 ③ 介護休業給付の給付率を引き上げる。
 ④ 下記(3)の②の計画に係る事業を雇用安定事業、能力開発事業として行うこととする。
(2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正
 失業等給付に係る保険料率を引き下げる。
(3)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正
 ① シルバー人材センター及び同連合が行う業務の範囲を拡張することができることとする。
 ② 地方公共団体は、高年齢者の就業機会確保に係る計画を、地域の関係者からなる協議会の協議を経て策定し、厚生労働大臣の同意を求めることができることとする。
(4)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の改正
 産前産後休業の取得その他の妊娠、出産に関することを理由とする上司、同僚による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上の措置を義務付ける。(5)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正 育児休業の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護休業の分割取得を可能とするほか、育児休業・介護休業の取得その他の育児休業・介護休業法上の制度の利用等に関して上記(4)の雇用管理に係る措置と同様の措置の義務付けを行う。
(6)その他派遣先事業主についても上記(4)及び上記(5)の雇用管理上の措置を適用する等所要の措置を講ずる(労働者派遣法の改正)。
(7)施行期日
 平成29年1月1日(ただし、(1)の④、(2)及び(3)は平成28年4月1日、(1)の③は平成28年8月1日)