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法令関係

派遣元・派遣先指針に障害者差別禁止等の項目を追加~厚労省・4月1日施行の改正障害者法に対応~

厚生労働省は3月22日、来月1日施行の改正障害者雇用促進法に対応するため、派遣元指針及び派遣先指針の一部を改正する告示を制定した。
 障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いの禁止、障害者に対する合理的配慮の提供の義務化ーーなどを主な内容とした改正障害者雇用促進法が平成28年4月1日から施行される。今回の派遣先・派遣元指針の改正は、同改正法施行に対応するためのもので、派遣元指針には、「障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための措置」など、また、派遣先指針には、「障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止」などを追加規定している。
 具体的には、派遣元・派遣先事業主は、労働者派遣契約締結に当たっては、その派遣労働者について、障害者であることを理由として、障害者を排除し、またはその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならないことーーを両指針に規定している。また、派遣元指針に、派遣元事業主は、派遣先が障害者に対し、面接その他紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為を行う場合に、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置を講ずるに当たっては、障害者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協力を要請することーーを規定している。なお、改正指針は平成28年4月1日から適用される。