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個人ばく露測定に係る測定精度担保等を図るため測定を行う者の要件を規定~有機溶剤中毒予防規則等改正案要綱が諮問・答申に~


厚生労働省は2月21日、労働政策審議会(会長・清家篤日本赤十字社社長、
慶應義塾学事顧問)に対し、有機溶剤中毒予防規則などで実施が義務付けられている
個人ばく露測定について、その測定精度を担保等するため、個人ばく露測定を行う者の
要件を定めるなどする「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・髙田礼子聖マリアンナ医科大学
予防医学教室主任教授)で検討した結果、厚生労働省案を妥当と認める答申を取りまとめ、
同日、武見厚労相に提出した。
主な改正内容は、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則で実施が義務付けられている
個人ばく露測定については、当該測定の(1)デザイン及びサンプリング、(2)サンプリング、
(3)分析を、それぞれの区分に応じて定める要件に該当する者に行わせることを
事業者の義務とするとしている。
答申を受けた同省は、省令の改正作業を進め、一部の規定を除き令和8年10月1日に
施行する予定としている。