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仕事と育児・介護の両立支援策の拡充を盛り込む~育児・介護休業法等改正案要綱が諮問・答申に~


厚生労働省は1月30日、労働政策審議会(会長・清家篤日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問)に対し、
子の年齢に応じた両立支援の拡充策を主な内容とした「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用環境・均等分科会(分科会長・奥宮京子弁護士)で
検討した結果、厚生労働省案をおおむね妥当と認める答申を取りまとめ、同日、武見厚労相に提出した。
改正案には、所定外労働の制限(残業免除)を請求できる労働者の範囲について、
現行の3歳に満たない子を養育する労働者から、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者へ
拡大すること、また、事業主は、労働者が、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを
申し出たときには、当該労働者に対して、介護休業に関する制度及び厚生労働省令で定める
「介護両立支援制度等」などを知らせるとともに、介護休業申出及び「介護両立支援制度等」の
利用の申出の意向を確認するための面談等の実施を行わなければならないなどとしている。
答申を受けた同省は、今通常国会に育児・介護休業法等の改正案を提出することとしている。