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47都道府県30円ないし31円の引上げ目安を示す〜中央最低賃金審議会が令和4年度地域別最賃引上げで答申〜 



中央最低賃金審議会(会長・藤村博之法政大学大学院イノベーション・マネジメント
研究科教授)は8月2日、令和4年度地域別最低賃金改定の目安について、
引上げ額の目安はA・Bランク31円、C・Dラン30円とするなどを内容とした
公益委員見解等を地方最低賃金審議会に提示するとした答申を取りまとめ、
後藤厚労相に提出した。
地域別最低賃金は、その地域の生計費や賃金実態、生活保護に係る
施策との整合性などを踏まえて毎年改定されている。
額の改定にあたっては、中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を
各都道府県の地方最低賃金審議会に示す方式が昭和53年度以降とられている。
今年度の目安をめぐる中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議は、
同小委員会を5回開催した。
その結果、目安の金額について意見の一致をみるに至らず、昨年度同様、
公益委員見解及び目安に関する小委員会報告を地方最低賃金審議会に提示するという
答申内容となった。
公益委員見解の内容は、
(1)令和4年度地域別最低賃金改定の引上げ額改定の目安は、
 Aランク31円、Bランク31円、Cランク30円、Dランク30円とする
(2)生活保護と最低賃金との比較では、来年度以降の目安審議においても、
 引き続き、その時点における最新のデータに基づいて生活保護水準と
 最低賃金との比較を行い、乖離が生じていないか確認することが適当と考える
(3)最低賃金引き上げの影響については、引き続き、影響率や雇用者数等を
 注視しつつ慎重に検討していくことが必要である
など。
厚生労働省によれば、仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の
全国加重平均の上昇額は31円(昨年度28円)となり、目安制最高額となる。
目安どおりに最低賃金が改定された場合、最低賃金が最も高いのは東京の1072円、
一方、最も低いのは高知と沖縄の850円となる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。