インフォメーション

審議会・研究会

化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断項目を見直す〜安衛則、有機則、特化則など改正へ〜



厚生労働省は1月24日、労働政策審議会(会長・鎌田耕一東洋大学名誉教授)に対し、
化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目を見直すことを主な内容とした
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会
(分科会長・城内博日本大学理工学部特任教授)で審議した結果、厚生労働省案を
「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、加藤厚労相に提出した。
改正案要綱では、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、
四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則を改正するとしている。
主な改正内容は、ベンジジン等の尿路系腫瘍を発生させる特定化学物質(11物質)の健診項目について、
最新の知見を踏まえて設定されたオルトートルイジンの健診項目と整合させること、また、トリクロロエチレン等の
特別有機溶剤(9物質)について、発がんリスクや物質の特性に応じた健診項目に見直すとしている。
同省は、速やかに省令を改正し令和2年7月1日より施行する予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。