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労災保険の追加給付の額はメリット収支率には反映させないことに~厚労省・関係省令を改正し速やかに施行~



厚生労働省は6月12日、労働政策審議会(会長・鎌田耕一東洋大学名誉教授)に対し、
労災保険のメリット制について、毎月勤労統計調査の不適正な調査により過少給付となった
受給者への追加給付の額については、メリット収支率に反映させないとする省令改正案要綱を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・荒木尚志東京大学大学院
法学政治学研究科教授)で審議した結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする
答申を取りまとめ、同日、根本厚労相に提出した。
労災保険制度では、個別の事業について、業務災害に関する保険給付等の額と保険料の額との割合
(メリット収支率)に応じて、保険料を増減させる仕組み(メリット制)を設けている。
先般、同省が行っている「毎月勤労統計調査」において、平成16年以降の調査が不適正な手法で実施され
賃金額が低めに出ていたことで、労災保険等の給付が過少給付となった受給者が多くいることが判明した。
同省では、この過少給付となっていた受給者については、その差額に相当する分等を追加給付として
順次支給することとしている。今回の省令改正(案)は、当該追加給付の額について、メリット収支率の算定に反映させないようにするもの。
同省は、速やかに省令を改正し施行する予定(公布日施行予定)。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。