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高度プロ制度の対象者の年収要件は1075万円に~労政審・労基則等改正案は「おおむね妥当」と答申~



労働政策審議会(会長・樋口美雄独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)は12月26日、
同14日に厚生労働省から諮問されていた「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する
省令案要綱」等について、同審議会労働条件分科会(分科会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)、
同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で検討した結果、厚生労働省案を
「おおむね妥当と考える」とする答申を取りまとめ、根本厚労相に提出した。
労働基準法施行規則の改正案では、平成31年4月1日施行の改正労働基準法による高度プロフェッショナル制度の
対象業務として、金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務、新たな技術、商品又は役務の研究開発の
業務など5種類の業務を掲げている。
また、その年収要件については1075万円(以上)としている。
また、労働安全衛生規則の改正案では、高度プロフェッショナル制度の対象業務に従事する労働者に対する医師による
面接指導等に係る事項について、産業医の職務及び産業医に対し情報提供する事項に追加するとしている。
同省は、答申を踏まえて速やかに省令・指針を制定する予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。