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30年4月から全54業種平均で1000分の0.2引下げ~労政審・労災保険率改定案は「妥当」と答申~



労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は12月21日、
同18日に厚生労働省から諮問されていた「労働者災害補償保険法施行規則等の
一部を改正する省令案要綱」について、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会
(部会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討した結果、諮問案を
「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、加藤厚労相に提出した。
諮問・答申された改正案の主な内容は、①介護(補償)給付の限度額等の引上げ、
②労災保険率の改定、③第2種特別加入保険料率の改定、④労務費率の改定ーーなど。
労災保険率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮して、
原則3年ごとに改定されている。今回の改定では、全54業種平均で1000分の0.2の引下げとなる。
54業種中、引下げとなるのが20業種、一方、引上げとなるのが3業種、据え置きが31業種となっている。
また、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率について、
18事業・作業中、9区分で引下げが行われる。
労災保険率の改定とともに、請負による建設の事業に係る労務費率
(請負金額に対する賃金総額の割合)の改定も行われ、8事業(9種類)のうち、
4事業(5種類)で1~2%引き下げられる。
なお、これら改正規定の施行期日は、いずれも平成30年4月1日となっている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。