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金銭救済制度の使用者の利用は困難~透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会~



解雇無効時の金銭救済制度の在り方や必要性などについて検討してきた厚生労働省の「透明かつ公正な
労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は5月15日、
事務局が提示した報告書案(たたき台)の内容について議論を行った(写真)。
報告書案では、解雇無効時における金銭救済制度に関して、「不当解雇に対する基本は解雇無効(解雇権濫用)
による地位確認であるという点は押さえるべき」とし、委員からも「金銭解決ありきではない」という意見が出された。
金銭救済制度の利用を使用者から申し立てることについては、不当な解雇や退職勧奨など、
使用者のモラルハザードを招くとして「現状では導入は困難」としている。
また、解決金の水準について報告書案では、「非常に低い金額で泣き寝入りしているような労働者を救うためには
下限額が必要」という委員からの意見を反映し、「上限額や下限額などの限度額を設定することが適当」とした。
同省では早急に報告書をまとめ、労働政策審議会での検討を進めたい考えだが、労使双方委員の間で考え方の隔たりが大きく、
取りまとめの難航が予想される。 
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。