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オルトートルイジンを特定化学物質として規制~改正政令案要綱等が諮問・答申される~

厚生労働省は10月18日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に対し、
特定化学物質に、オルトートルイジンを追加することを主な内容とした「労働安全衛生法施行令の一部を改正する
政令案要綱」及び「特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で
検討した結果、諮問案をいずれも「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
今回の改正は、オルトートルイジンの有害性情報、製造・取扱状況、福井県の化学工場における膀胱がん発症事案に関する
調査などを踏まえ、職業がんの予防の観点から行うもの。
この改正により、オルトートルイジンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、
新たに、化学物質の発散を制御するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが
義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することが必要となる。
同省は、この答申を踏まえて近く政省令の改正を行い、平成29年1月1日より施行する予定としている。
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