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65歳以降の新規雇用者も雇用保険の適用対象に~雇用保険法等の改正案要綱が諮問・答申される~

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は1月15日、同13日に厚生労働省から諮問されていた「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、関係分科会等で検討した結果、諮問案を「おおむね妥当と認める」とする答申を取りまとめ、塩崎厚労相に提出した。
 同法律案要綱は、雇用保険法、労働保険徴収法、高年齢者雇用安定法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法のあわせて6本の法律改正を内容としている。 
 その主な内容は、雇用保険法の改正では、①65歳以降に新たに雇用される者についても雇用保険の適用対象とする、②就職促進給付の給付率について、基本手当の3分の1以上を残した場合は支給残日数の60%(現行50%)、基本手当の3分の2以上を残した場合は支給残日数の70%(同60%)に引き上げるーーなどとしている。労働保険徴収法の改正では、失業等給付に係る基本となる雇用保険料率を1000分の12(現行1000分の14)とするなどとしている。また、育児・介護休業法の改正では、①介護休業の取得について、93日を限度として、対象家族1人につき3回の介護休業ができることとする、②事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者(労使協定で定める一定の者を除く)が、当該対象家族を介護するために請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととするーーなどとしている。
 答申を得た同省は、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定。