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調査・統計

ストレスチェックの実施率は82.9%~厚労省・制度施行後はじめての集計~



厚生労働省は26日、平成27年12月1日施行の改正労働安全衛生法により創設されたストレスチェック制度の
実施状況を改正法施行後はじめて取りまとめた。
それによると、ストレスチェック制度の実施義務がある規模50人以上の事業場における実施率は82.9%となっている。
また、ストレスチェックを実施した事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた者の割合は78.0%となっている。
ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた者の割合は0.6%で、
ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施している。
ストレスチェックの実施率を事業場規模別にみると、50~99人が78.9%、100~299人が86.0%、300~999人が93.0%、
1000人以上が99.5%となっており、規模が大きいほど実施率が高い。
主な業種別では、金融・広告業が93.2%と最も高く、次いで、通信業92.0%、教育・研究業86.2%、製造業86.0%、
保健・衛生業83.7%、建設業81.1%、運輸交通業80.9%の順となっている。
ストレスチェックを受けた者の割合を事業場規模別にみると、50~99人が77.0%、100~299人が78.3%、300~999人が79.1%、1000人以上が77.1%となっており、規模による差はほとんどみられない。
また、集団分析の実施率を事業場規模別にみると、50~99人が76.2%、100~299人が79.7%、300~999人が83.6%、
1000人以上が84.8%となっている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。