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タイ王国との間で育成就労制度に関する協力覚書を作成

日本(法務省、厚生労働省、警察庁)は、タイ王国(労働省)との間で6月2日、
育成就労制度に関する協力覚書を作成した。
タイ王国との間では、すでに技能実習制度に関する協力覚書を作成しているところ、
技能実習制度に替わり育成就労制度が運用開始(2027年4月)されることに伴い、
この覚書を作成したもの。
覚書は、育成就労外国人の送り出しや受け入れに関する二国間の約束を定めることにより、
両国が協力して育成就労外国人の保護をはじめ、育成就労制度の適正な運用を図ることを
目的としている。
覚書では、我が国の省庁の約束として、
(1)育成就労法の基準に基づき、監理支援機関の許可及び育成就労計画の認定の事務を適切に行う、
(2)監理支援機関の許可取消や育成就労計画の認定取消等を行った場合は、タイ王国側に通知する、
(3)タイ王国側から不適切な育成就労実施者についての通報がなされた場合は、調査を行い、
適切に対処する。
また、その結果をタイ王国側に報告するとし、一方、タイ王国の省庁の約束として、
(1)今回の覚書の基準に基づき、送出機関の認定事務を適切に行う、
(2)送出機関の認定取消等を行った場合は、日本側に通知する、
(3)日本側から不適切な送出機関についての通報がなされた場合は、調査を行い、適切に対処する。
また、その結果を日本側に報告するとしている。
なお、育成就労制度に関する協力覚書が作成されたのは、今回のタイ王国とが初めてとなる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。