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政策

「スポットワーク」における留意事項等のリーフレットを作成~厚生労働省~


厚生労働省は7月4日、いわゆる「スポットワーク」(短時間・単発の就労)における
労働契約の成立や労務管理等に関する留意事項をまとめたリーフレット
(使用者向け及び労働者向け)を作成し、都道府県労働局長あて通知した。
リーフレットは、スポットワークにおける労働契約の成立時期や休業手当、
賃金・労働時間などについて示している。
その中で、労働契約の成立時期については、アプリを用いて事業主が掲載した
求人に労働者が応募し、面接等を経ることなく先着順で就労が決まる求人では、
特段の合意がない限り、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で
労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられる
としている。
なお、同省は同日付で一般社団法人スポットワーク協会及び経済団体に対し、
リーフレットの内容を会員・傘下企業に周知するよう要請した。
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