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雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額等を変更~厚労省・令和5年8月1日から実施~


厚生労働省は、雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額などを
令和5年8月1日から変更する。
今回の変更は、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の
平均定期給与額の増減により行うもの。
基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、
60~64歳は7294円(変更前7177円)、45~59歳は8490円(同8355円)、
30~44歳は7715円(同7595円)、29歳以下は6945円(同6835円)に
それぞれ引き上げとなる。
また、最低額は年齢に関係なく2196円(変更前2125円)に引き上げられる。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は37万452円(変更前36万4595円)、
介護休業給付の支給限度額は34万1298円(同33万5871円)、育児休業給付の
支給限度額(支給率67%)は31万143円(同30万5319円)、同支給率50%の
支給限度額は23万1450円(同22万7850円)に引き上げとなる。
また、出生時育児休業給付の支給限度額(支給率67%)は28万9466円となる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。