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雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額を変更〜厚労省・令和3年8月1日から実施〜



厚生労働省は、雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額などを令和3年8月1日から変更する。
額が変更されるのは、
(1)基本手当日額の最高額及び最低額、
(2)失業期間中に自己の労働による収入がある場合における
基本手当の減額の算定に係る控除額、
(3)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額。 
今回の変更は、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の令和2年度の平均給与額が、
元年度と比べて約1.22%下落したこと等に伴うもの。
具体的には、基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、
60歳以上65歳未満は7096円(変更前7186円)、45歳以上60歳未満は8265円(同8370円)、
30歳以上45歳未満は7510円(同7605円)、30歳未満は6760円(同6845円)にそれぞれ
引き下げとなる。
また、最低額は2061円(変更前2059円)に引き上げられる。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は36万584円(変更前36万5055円)に引き下げとなる。  
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。