インフォメーション

政策

引上げ額の目安を示すのは困難であり現行水準維持が適当



中央最低賃金審議会(会長・藤村博之法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授)は7月22日、
令和2年度地域別最低賃金改定の目安について、引上げ額の目安を示すのは困難であり、現行水準の維持が
適当とする答申を取りまとめ、加藤厚労相に提出した。
地域別最低賃金は、その地域の生計費や賃金実態、生活保護に係る施策との整合性などを踏まえて毎年改定されている。
額の改定にあたっては、中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を各都道府県の地方最低賃金審議会に示す方式が
昭和53年度以降とられている。
今年度の目安をめぐる中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議は、同小委員会を5回開催した。
その結果、目安の金額について意見の一致をみるに至らず、昨年度同様、公益委員見解及び目安に関する小委員会報告を
地方最低賃金審議会に提示するという答申内容となった。
公益委員見解は、令和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染拡大による現下の経済・雇用への
影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当とした。
厚生労働省によれば、1円以上の目安を示さなかったのは、平成21年度以来で、目安が時間額で統一された
平成14年度以降5回目となる。
なお、現在の最低賃金が最も高いのは東京の1013円、一方、最も低いのは青森、島根、高知、鹿児島、沖縄など
15県の790円。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。