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雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額を引上げ~厚労省・8月1日から実施~



雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額などが、平成29年8月1日から引き上げられることになった。
額が引き上げられるのは、
①基本手当日額の最高額及び最低額
②失業期間中に自己の労働による収入がある場合における基本手当の減額の算定に係る控除額
③高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

今回の引上げは、先の通常国会で成立した改正雇用保険法等の一部がこの8月1日に施行されること及び
同省が実施している「毎月勤労統計調査」の平成28年度の平均給与額が、27年度と比べて約0.41%上昇したことに
伴うもの。
具体的には、基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、
60歳以上65歳未満は7042円(現行6687円)、45歳以上60歳未満は8205円(同7775円)、
30歳以上45歳未満は7455円(同7075円)、30歳未満は6710円(同6370円)にそれぞれ引き上げられる。
また、最低額は1976円(現行1832円)に引き上げられる。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は35万7864円(現行33万9560円)に引き上げられる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。