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政策

広域延長給付の対象に阿蘇職業安定所の管轄区域などを指定~厚労省・指定期間は平成28年9月9日から1年間~

厚生労働省は9月9日、雇用保険の広域延長給付の対象地域に、
熊本公共職業安定所の管轄区域のうち阿蘇郡西原村及び上益城郡の区域、
阿蘇公共職業安定所の管轄区域を指定した(厚生労働省告示第337号)。
なお、対象期間は平成28年9月9日から平成29年9月8日までとなっている。
広域延長給付は、厚生労大臣が指定した地域において、広域職業紹介により職業の
あっせんを受けることが適当と公共職業安定所長が認定する受給資格者について、
所定給付日数を延長(90日)するもの。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに飛びます)。