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雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額を引下げ~厚労省・8月1日から実施~

雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額などが、平成28年8月1日から
引き下げられることになった。
額が引き下げられるのは以下の3点。

①基本手当日額の最高額及び最低額
②失業期間中に自己の労働による収入がある場合における
基本手当の減額の算定に係る控除額
③高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

今回の引下げは、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の平成27年度の平均給与額が、
26年度と比べて約0.43%低下したことに伴うもの。
具体的には、基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、60歳以上65歳未満は6687円(現行6714円)、
45歳以上60歳未満は7775円(同7810円)、30歳以上45歳未満は7075円(同7105円)、30歳未満は6370円(同6395円)に
それぞれ引き上げられる。また、最低額は1832円(現行1840円)に引き下げられる。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は33万9560円(現行34万1015円)に引き上げられる。 
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに飛びます)。