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愛知県特区に「雇用労働相談センター」を設置~厚労省・全国で5ヵ所目の設置~

 厚生労働省は4月25日、愛知県国家戦略特別区域に「雇用労働相談センター」を設置する。
 雇用労働相談センターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、新規開業直後の企業や海外からの進出企業などが、採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援を行う。センターの開設は、福岡市、関西圏、東京圏、新潟市に続いて愛知県が5ヵ所目。
 愛知県のセンター(名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち14階、今泉誠センター長)では、①一般的な労働関係法令などに係る相談対応、②弁護士による高度な専門性を要する個別相談対応、③弁護士及び社会保険労務士による個別訪問指導、④セミナーの開催ーーを実施する。
 具体的な事業内容は、労働関係法令などに係る相談は、弁護士または社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、土曜、日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く午前9時から午後8時30分まで相談に対応する。また、弁護士による個別相談では、労務管理や労働契約が「雇用指針」(特区内の企業における個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図るために、雇用労働相談センターが企業の要請に応じて行う情報提供、相談、助言等に当たり活用するもの)に沿ったものとなっているかなどについて、個別に相談に対応する。さらに、個別訪問指導を希望する企業に対しては、弁護士及び社会保険労務士が、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を行う。