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木材伐出機械での作業に規制設ける改正安衛則公布

~一部を除き平成26年6月1日施行~

林業で導入が進んでいる車両系木材伐出機械を用いて行う作業について、新たな規制を事業者に義務付ける改正労働安全衛生規則(厚生労働省令第125号)が11月29日に公布された。

林業では近年、動力により不特定の場所に自走できる林業機械の機能の多様化、高度化が進み、多くの現場でそうした機械を使用して伐木、集材 などの作業が行われている。今回の労働安全衛生規則の改正は、それら木材伐出機械等を使用する作業による労働災害を防止することを目的としたもの。

改正規則は、規制対象となる車両系木材伐出機械として、①伐木等機械、②走行集材機械、③架線集材機械――を規定し、これらの機械を用いて作業を行う場合は、ヘッドガードなどの設置、作業計画の作成、危険箇所への立入禁止――などの措置を事業者に対し義務付けている。

また、機械集材装置・運材索道の組立て、解体などの「林業架線作業」を行う場合には、現行の労働安全衛生規則での措置のほか、新たに作業計画の作成を事業者の義務とした。

このほか、(1)伐木等機械、(2)走行集材機械、(3)簡易架線集材装置、(4)架線集材機械――の運転の業務を特別教育の対象業務に追加した。

なお、改正規則は平成26年6月1日(機械・装置の運転業務者に対する特別教育の実施については平成26年12月1日)から施行される。