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上限は紹介した労働者の6ヵ月の賃金の10.8%に

~有料職業紹介事業の手数料の最高額を来年4月から改定~

厚生労働省は、来年4月に消費税率が8%に引き上げられることに伴い、有料職業紹介事業の手数料の最高額を改定することとした。改定後の手数料の上限は、原則として紹介した労働者の賃金の「10.8%以下(免税事業者は10.3%以下)」となる。

職業安定機関(国のハローワーク)以外の者が行う職業紹介事業には、大きく分けて、学校や地方公共団体などが行う無料職業紹介事業と民間の 有料職業紹介事業がある。有料職業紹介事業は、港湾運送業務及び建設業務に就く職業以外の職業について行うことができる(届出制)。また、有料職業紹介事 業の手数料は、厚生労働省令で定める手数料(上限制)または厚生労働大臣に届け出た手数料の徴収が可能な仕組みとなっている。

現在の上限手数料は、求人受付手数料が1件につき670円(免税事業者は1件につき650円)、職業紹介手数料が紹介した労働者の6ヵ月の 賃金の10.5%(免税事業者は10.2%)となっている(ただし、無期雇用契約に基づき同一の者に引き続き6ヵ月を超えて雇用された場合の職業紹介手数 料にあっては、前記の額と6ヵ月間に支払われた賃金額から、臨時に支払われる賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の14.2%(免 税事業者は13.7%)のいずれか大きい額)。

同省では、この手数料の最高額について、平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられることに伴い改定することとした。

改定後の上限手数料は、求人受付手数料が1件につき690円(免税事業者は1件につき660円)、職業紹介手数料が紹介した労働者の6ヵ月 の賃金の10.8%(免税事業者は10.3%)となる(ただし、無期雇用契約に基づき同一の者に引き続き6ヵ月を超えて雇用された場合の職業紹介手数料に あっては、前記の額と6ヵ月間に支払われた賃金額から、臨時に支払われる賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の14.5%(免税事 業者は13.8%)のいずれか大きい額)。

なお、求人者から徴収する手数料の最高額のほか、求職者から徴収する手数料の最高額も改定される(改定後の上限は求人者から徴収する手数料 と同じ)。同省は、来月にも改正省令案(要綱)を労働政策審議会に諮問し、答申を得たうえで、26年2月中に改正省令を公布、同4月1日から施行する予定 としている。