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禁止する間接差別の対象が26年7月から拡大に

~厚労省・均等則改正案要綱など労政審に諮問~

厚生労働省は11月12日、男女雇用機会均等法で禁止している間接差別の対象を拡大することを主な内容とした均等法施行規則の改正案要綱、 セクハラに関し事業主が雇用管理上講ずべき措置に関する指針を改正する告示案要綱などを労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部長)に諮問し た。

それによると、均等法違反となる間接差別の対象として省令で規定している「コース別雇用管理における総合職の募集・採用に当たって、転居を 伴う転勤に応じることができることを要件とすること」に関して、「コース別雇用管理における総合職」の限定を削除するとしている。そして、募集・採用に加 えて、昇進、職種の変更に当たっても「転勤要件」を付すことを間接差別の対象とするとしている。

また、セクハラ指針に、セクハラには、女性労働者が女性労働者に対して行うもの、男性労働者が男性労働者に対して行うものも含まれることを 明示するなどの改正を行うとしている。このほか、コース別雇用管理を行うに当たって、事業主が留意すべき事項を示した指針を新たに策定することとしてい る。なお、改正省令の施行期日、改正指針等の適用期日は、いずれも平成26年7月1日となっている。

諮問を受けた同審議会は、諮問案について同審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)で検討しているところであり、来月にも答申をとりまとめる見通し。