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ラベル表示を義務づける化学物質の範囲拡大など求める

~厚労省の専門家検討会が報告書まとめる~

労働安全衛生法に基づく特別規則の対象でない化学物質を含む化学物質管理の具体的な対策について、今年8月から検討していた厚生労働省の「胆管がん問題を踏まえた化学物質管理のあり方に関する専門家検討会」(座長・三柴丈典近畿大学教授)が報告書をまとめた。

報告書は、一定の危険有害性が確認されている化学物質を事業場で取扱う場合に、労働者に危険や健康障害が発生するリスクの評価(リスクアセ スメント)及びその結果に基づく措置が確実に実施されるよう制度を見直す必要があると指摘している。そして、その場合、中小企業も無理なく実施できる仕組 みを整える必要があるとしている。

また、化学物質の危険性や有害性の情報を分かりやすく伝達するツールとしの「ラベル表示」に関して、対象となる化学物質の範囲を拡大する必要があると指摘した。

さらに、事業場での化学物質管理の原則として、危険性や有害性がより低い化学物質の使用や作業方法の見直しによって、リスクを除去・低減することを優先し、それでも残るリスクを低減するための措置をとることが適当としている。

なお、報告書は、第12次労働災害防止計画を踏まえた検討を行っている労働政策審議会安全衛生分科会に報告され、同分科会において、引き続き、化学物質管理のあり方について議論することになっている。