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間接差別として禁止する対象の拡大などを提案

~労政審の分科会が報告まとめる~

労働政策審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)は9月27日、今後の男女雇用機会均等対策について報告を取りまとめた。

報告では、前回の均等法改正(平成19年4月1日施行)で新たに法律に盛り込まれた間接差別の禁止に関して、違法となる間接差別の対象とし て省令で制限列挙している「コース別雇用管理における総合職の募集・採用での転居を伴う転勤要件」について、コース別雇用管理における総合職の限定を外 し、加えて、昇進、職種の変更に当たり転居を伴う転勤に応じられることを要件とすることも間接差別として禁止する制度改正を提案している。

このほか、セクハラ対策では、セクハラには、同性に対するものも含まれることを「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」に明記するよう求めている。