インフォメーション

ニュース

新たな最賃額の発効日が47都道府県で決まる

~25年度の地域別最低賃金の改定~

今年度改定の地域別最低賃金の発効日が全都道府県で確定した。平成25年度の地域別最低賃金の改定は、先月10日までにすべての都道府県で改定審議が終了し、47都道府県で時間額11円から22円の引き上げが行われた(9月13日版既報)。

新しい最低賃金の発効日は、9月10日時点では20都道府県で確定となっており、その他の地域では、異議申出に係る手続きの関係により順次発効日が決まり、発効日が最も遅い島根県が11月6日となった。

なお、9月10日時点で想定された最短の発効日がずれ込んだ地域は、岩手県(10月27日)、秋田県(10月26日)、茨城県(10月20日)、滋賀県(10月25日)、香川県(10月24日)、宮崎県(11月2日)、鹿児島県(10月27日)の7県となっている。