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地域別最低賃金を全国平均14円引き上げる目安を提示

~中央最低賃金審議会が25年度の最賃引上げで答申~

中央最低賃金審議会(会長・仁田道夫国士舘大学経営学部教授)は8月7日、平成25年度地域別最低賃金改定の目安について、引上げ額の目安はAランク19円、Bランク12円、CランクとDランクは10円を原則に、最低賃金が生活保護水準を下回っている11都道府県は、その差額を解消するために各地方最低賃金審議会が定めた額と原則の引上げ額を比較して大きい方の額を引上げの目安とするーーなどを内容とした目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するなどとした答申を取りまとめ、田村厚労相に提出した。

地域別最低賃金は、その地域の生計費や賃金実態、生活保護に係る施策との整合性などを踏まえて毎年改定されている。額の改定にあたっては、中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を各都道府県の地方最低賃金審議会に示す方式が昭和53年度以降とられている。

今年度の目安をめぐる中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議は、同小委員会を4回開催した。その結果、目安について全会一致の金額を出すことができず、昨年度と同様、目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するという答申内容となった。

公益委員見解の内容は、1ランクごとの引上げ額は、原則Aランク19円、Bランク12円、Cランク10円、Dランク10円、2最低賃金が生活保護水準を下回っている11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、その差額解消のための一定のルール(原則として2年以内で解消する)を参酌し各地方最低賃金審議会が定めた額と、1の額を比べて大きい方の額ーーを25年度の目安とするというもの。

公益委員見解に基づく各都道府県の引上げ額の目安は、北海道11~22円、青森10円、宮城10円、埼玉12円、千葉19円、東京19円、神奈川19円、京都12円、大阪19円、兵庫12円、広島12円、愛知19円、茨城、栃木、富山、長野、静岡、三重、滋賀は12円、そのほかの28県は10円となる。

厚生労働省によれば、答申に示された考え方を踏まえ、仮定を置いて機械的に試算した場合、25年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は14円となる。