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1,2-ジクロロプロパンを特化物として規制へ

~安衛令改正案要綱等が諮問・答申される~

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部長)は7月30日、同26日に厚生労働省から諮問されていた1,2-ジクロロプロパンを「特定化学物質障害予防規則」の措置対象物質に追加することなどを主な内容とした労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱及び関係省令案要綱について、同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申をとりまとめ、田村厚労相に提出した。

改正政省令案は、胆管がん事案の原因物質の1つとして考えられる1,2-ジクロロプロパンについて、労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加するなどとしている。

これにより、1,2-ジクロロプロパンを用いる洗浄や拭き取りの業務に当たっては、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、作業主任者の選任、特殊健康診断の実施、作業の記録等を30年保存することなどが義務付けられる。

答申を得た同省は、今月中に改正政令などを公布し、平成25年10月1日から施行することとしている。