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適用対象を介護・看護作業全般に拡大する

~厚労省・職場の腰痛予防対策指針を改訂~

厚生労働省はこのほど、「職場における腰痛予防対策指針」を改訂した。今回の改訂では、適用対象を福祉・医療分野等における介護・看護作業全般に広げるとともに、腰に負担の少ない介護介助法などを追加している。

改訂指針は、一般的な腰痛予防対策として、①作業管理、②作業環境管理、③健康管理、④労働衛生教育、⑤リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムーーなどについて記述し、作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)では、①重量物取扱い作業、②立ち作業(製品の組立、サービス業等)、③座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)、④福祉・医療分野等における介護・看護作業、⑤車両運転等の作業ーーに分けて記述している。

同省では、改訂指針を都道府県労働局、関係団体、関係行政機関などに通知したところであり、今後は、改訂指針の普及・定着を図るため、講習会の開催などの支援事業を実施することとしている。