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百貨店業と添乗サービス業の職業能力評価基準が完成

~厚生労働省~

厚生労働省は、国全体として職業能力の開発を推進していく環境を整備し、職業能力が適正に評価される社会基盤づくりとして、能力評価の‘ものさし’となる職業能力評価基準の策定を進めている。

これまで、ホテル業、外食産業、自動車製造業など48業種の職業能力評価基準を作成しているが、このほど新たに、百貨店業と添乗サービス業の基準が完成した。また、併せて、在宅介護業と施設介護業の基準を改訂した。

百貨店業の職業能力評価基準は、客への商品販売及びサービス提供を行う「販売」の職種(職務・婦人服の販売、紳士服の販売、ギフト販売)について作成している。また、添乗サービス業の職業能力評価基準は、旅行に同行し、交通機関や各種施設との調整・手続きなど旅程を管理する「添乗サービス」の職種(職務・国内添乗、海外添乗)、添乗員の採用や教育を行うとともに、旅行会社からの依頼に応じて添乗員を選任して派遣するなど、添乗サービス業の管理を行う「添乗管理」の2つの職種について作成している。

なお、職業能力評価基準についての詳細などの問い合わせは、中央職業能力開発協会(担当直通電話・03-6758-2881)まで。