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障害者雇用促進法改正案が国会に提出される

~24年労働災害動向調査結果~

平成19年9月28日に我が国が署名した障害者の権利に関する条約の批准に備えるため、雇用の分野における障害者に対する差別を禁止する等の措置を定めるとともに、精神障害者を含む障害者雇用率を設定することなどを主な内容とした「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が4月19日閣議決定され、同日、国会に提出された。

法案の概要は以下の通り。

【障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案】

  1. 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止等

    雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するとともに、事業主は職場における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するための措置等を実施しなければならないこととする。さらに、これらの措置等に対する紛争解決手続を定めることとする。

  2. 精神障害者の雇用義務化

    精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることとする。

  3. 施行期日

    平成30年4月1日(ただし、(1)は平成28年4月1日)