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汚染廃棄物の処分従事者の健康対策でガイドライン

~厚労省・7月1日施行の改正電離則を公布~

厚生労働省は、除染に伴い除去された土壌や原発事故により放出された放射性物質に汚染された廃棄物(事故由来廃棄物等)の処分を行う事業者に対して、汚染の拡大防止のための措置などを義務づけた改正電離放射線障害防止規則の公布(25年4月12日)に伴い、新たに「事故由来廃棄物等処分業務ガイドライン」を策定した。

今回の電離則の改正(施行は25年7月1日)では、事故由来廃棄物等の処分業務に従事する労働者の放射線障害防止対策を進めるため、①汚染状況に応じたマスク・保護衣の着用、作業後の汚染検査の実施、②作業の方法・手順、安全装置の調整等に関する規程(マニュアル)の策定、③線量管理の方法、作業の方法、機械の使用方法などに関する労働者に対する特別教育の実施――などを事業者に義務づけている。

新たなガイドラインは、電離則などの労働安全衛生関係法令で定める事項と、労働者の放射線障害防止のために事業者が行うことが望ましい事項について、項目ごとにわかりやすくまとめたもの。

その内容(項目)は、①管理区域の設定及び被ばく線量管理の方法、②施設等における線量等の限度、③汚染の防止のための施設等の要件、④汚染の防止のための措置、⑤作業の管理等、⑥労働者教育、⑦健康管理のための措置、⑧安全衛生管理体制等、⑨除染特別地域等における特例――となっている。