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125cc以下のバイク便事業者も25年4月から対象

~厚労省・労災保険の特別加入の範囲を拡大~

厚生労働省は、労災保険の特別加入対象者として、総排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車)を使用して貨物運送事業を行う者を平成25年4月1日から追加することとし、都道府県労働局長あて通知した(平25・3・1 基発0301第1号)。

いわゆるバイク便事業者に係る特別加入については、貨物自動車運送事業法等の規制の対象となっている総排気量125cc超のバイクを使用する事業者は、特別加入の対象範囲を定めた労災保険法施行規則第46条の17第1号の「自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送事業」に該当するとして、平成6年に対象範囲に追加された(通達で運用)。

そして今般、同省が平成23年に実施したバイク便事業者の災害発生状況などに関する実態調査の結果から、使用するバイクの総排気量の違い(二輪の自動車であるか原動機付自転車であるか)による業務の内容や災害発生状況等に大きな差異がみられないこと、また、労働者性についても、総合的に判断して労働者と認められる実態にある者は認められなかったことなどから、総排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車)を使用するバイク便事業者についても、労災保険の特別加入の範囲に含めることになった。