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現物給与の価額の適用は「勤務地」と明確化

~厚労省・改正告示制定し25年4月1日から適用~

厚生労働省は、現物給与の価額の適用に関して、勤務地の都道府県の価額での適用を明確化した改正告示(厚生労働省告示第17号)を2月4日に制定した。

社会保険や労働保険の保険料は、被保険者の報酬月額・賞与、労働者の賃金総額に基づいて決定される。その際、報酬・賞与、賃金の全部または一部が通貨以外のもの(いわゆる現物給与)で支払われる場合は、その現物給与の価額は、厚生労働大臣がその地方の時価によって定めることになっている。

そして、「食事」、「住宅」の現物給与の価額を47都道府県ごとに定める告示(平成24年厚生労働省告示第36号)が制定されている(「食事」、「住宅」以外については時価)。

現物給与の価額の適用については、複数の支店を有する企業が一括適用事業所扱いとなっていない場合(社会保険)、小規模の出張所等が上部組織に包括され1事業所扱いとなっている場合(労働保険)では、労働者が実際に勤務している場所(現に使用される事業所)とは異なる地域(都道府県)の価額が適用されるケースがある。

改正告示では、平成24年第36号告示で定める現物給与の価額の適用は、社会保険の被保険者または労働保険の保険関係が成立している事業所に使用される労働者の勤務地が所在する都道府県とすることを明定している。なお、今回の改正は平成25年4月1日から適用される。